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◆旧税理士報酬規定(所得税・相続税・贈与税)
平成14年3月31日をもって最高限度額を定めた税理士報酬規定は廃止されました。
以下、旧報酬規定(消費税は含まれておりません)です。ご参照下さい。
【1】 顧問報酬(月額)
(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬等は【2】以降参照)
所得税
[総所得金額基準] [年取引金額基準] [月次報酬]
200万円未満 |
2,000万円未満 |
20,000円 |
300万円未満 |
3,000万円未満 |
30,000円 |
500万円未満 |
5,000万円未満 |
45,000円 |
1,000万円未満 |
1億円未満 |
65,000円 |
2,000万円未満 |
2億円未満 |
75,000円 |
3,000万円未満 |
3億円未満 |
85,000円 |
5,000万円未満 |
5億円未満 |
95,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
105,000円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
5,000円を加算 |
住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税に定める報酬額の10%相当額
消費税、地方消費税
1税目につき、所得税に定める報酬額の50%相当額
給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
1税目につき、所得税に定める報酬額の30%相当額
【2】 税務代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
所得税 (総 合課税)
[総所得金額基準] [年取引金額基準]
200万円未満 |
2,000万円未満 |
60,000円 |
300万円未満 |
3,000万円未満 |
75,000円 |
500万円未満 |
5,000万円未満 |
100,000円 |
1,000万円未満 |
1億円未満 |
170,000円 |
2,000万円未満 |
2億円未満 |
255,000円 |
3,000万円未満 |
3億円未満 |
300,000円 |
5,000万円未満 |
5億円未満 |
400,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
450,000円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
2.5万円を加算 |
(分離課税)
[所得金額基準] [年取引金額基準]
300万円未満 |
3,000万円未満 |
100,000円 |
500万円未満 |
5,000万円未満 |
150,000円 |
1,000万円未満 |
1億円未満 |
200,000円 |
3,000万円未満 |
3億円未満 |
350,000円 |
5,000万円未満 |
5億円未満 |
500,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 |
550,000円 |
1千万円増すごとに |
1億円増すごとに |
5万円を加算 |
住民税及び事業税
事業所1ヶ所につき、所得税に定める報酬額の30%相 当額
消費税、地方消費税
[期間取引金額]
500万円未満 |
20,000円 |
1,000万円未満 |
40,000円 |
3,000万円未満 |
60,000円 |
5,000万円未満 |
80,000円 |
1億円未満 |
100,000円 |
5億円未満 |
120,000円 |
5億円以上 |
150,000円 |
1億円増すごとに |
1万円を加算 |
5.相続税
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を
加算する。
[遺産の総額]
5,000万円未満 |
200,000円 |
7,000万円未満 |
350,000円 |
1億円未満 |
600,000円 |
3億円未満 |
850,000円 |
5億円未満 |
1,100,000円 |
7億円未満 |
1,350,000円 |
10億円未満 |
1,700,000円 |
10億円以上 |
1,800,000円 |
1億円増すごとに |
10万円を加算 |
[加算報酬]
@ 「遺産の総額」に係る報酬額については、
共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに
10%相当額を加算する。
A 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、
基本報酬額を除き、100% 相当額を限度として
加算することができる。
6.贈与税
[遺産の総額]
100万円未満 |
35,000円 |
300万円未満 |
60,000円 |
500万円未満 |
100,000円 |
1,000万円未満 |
120,000円 |
2,000万円未満 |
150,000円 |
3,000万円未満 |
180,000円 |
5,000万円未満 |
250,000円 |
5,000万円以上 |
280,000円 |
1千万円増すごとに |
3万円を加算 |
[加算報酬]
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、
100%相 当額を限度として加算 することができる。
固定資産税 (事業所ごと)
[固定資産価格]
500万円未満 |
20,000円 |
1,000万円未満 |
35,000円 |
3,000万円未満 |
50,000円 |
5,000万円未満 |
65,000円 |
1億円未満 |
100,000円 |
1億円以上 |
135,000円 |
5千万円増すごとに |
3.5万円を加算 |
【3】 不服申立ての代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
異議申立て |
300,000円 |
審査請求 |
500,000円 |
[加算報酬]
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度 として
加算することができる。
【4】 税務書類の作成報酬
1.納 税申告書、修正申告書及び更正の請求書
(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の
税務書類を含む。)
所得税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
住民税及び事業税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
消費税、地方消費税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の
作成報酬は、当該税務代理 報酬額の20%相当
額を限度とする。
相続税
第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
贈与税
第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
2. 不服申立書 50,000円
3. その他の書類
(青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び
給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
1事案につき 20,000円
[加算報酬]
同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに
2, 000円を加算する。
4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相 当額
【5】 税務相談報酬
1.口頭によるもの 1時間以内 20,000円
[加算報酬]
1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を 加算する。
2.書面によるもの 125,000円
3.書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの
250, 000円
【6】 調査立会い報酬
1日当たり 60,000円
(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
【7】 日当、旅費及び宿泊料
1. 日当 1日当たり 50,000円
(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
2. 旅費及び宿泊料 実費
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